フリーダイヤル

慰謝料を手にする権利

もみじ探偵社TOP > ブログ > 慰謝料を手にする権利

慰謝料をもらうことは恥ずかしいことではありません、後ろめたさを感じることはありません。慰謝料と言っても養育費や財産分与も含まれますし、手切れ金という考えは少し安易かもしれません。養育費は子供の権利ですし、慰謝料は損害賠償だからです。

し かし慰謝料は必ずもらえるものではありません。婚姻年数や精神的苦痛の度合いや支払能力などで金額も変わってきます。そして精神的苦痛には証拠が必要で す。不貞行為や暴力や虐待など理由は様々ですが証明するものは必要です。また、双方に責任がある場合には慰謝料は発生しません。

金額は一般的に不法行為に対する損害賠償なので、不法行為などの原因がない場合は50万?100万円が平均とされています。不貞行為があった場合は相手の支払能力に応じ100万?300万 円が妥当とされています。浮気相手に対する慰謝料は、その半額が平均とされていますが、そこに悪意があったかどうかも判断基準とされる為、浮気相手が結婚 していることを知らなかった場合は慰謝料が取れるかは裁判官の判断となります。そして愛人を作り出て行った場合や生活費を入れなかった場合などの悪意の遺 棄はその期間と問題解決に対する姿勢なども判断材料となり50万?300万円が平均となっています。暴力は程度や期間によりさまざまですが50万?500万円と一番高額になってはいますが、二度と会いたくないという人もいるため、一括支払いが無理な場合は分割で払われないケースもあります。

慰謝料などの金銭的なことは極力分割にはせず、まとめて貰ったほうが後々トラブルになりません。どうしてもまとめて払えない場合は最初の金額を多くしてもらうなどの対策をとるのも一つの手です。

 

ただし、あくまでも平均なので慰謝料と財産分与の区別があまりついていないケースも多く、全てをまとめて50万?300万円になることが実情のようです。